【型式指定】とは?
無電極ランプは高周波電流を用いて発光する照明設備です。
無電極ランプを設置する際には、電波法により定められた以下の基準を満たす必要があります。
A 総務省に個別に設置申請を行い、設置許可を受ける。
B 総務省の基準試験をクリアーした製品(型式指定品)を設置する。
※どちらか一方を満たしていれば設置可能。
1.型式指定について
現在、電波法により、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、総務省に申請を行い、原則として個別に設置許可を受けるよう定められています。
これは高周波電流を使用する設備から発生する電波が、放送や無線通信に妨害を与えることが予想されるために規制の対象とされています。
しかし、例え上記の様な設備であっても、予め総務大臣から技術基準に適合していることの指定、【型式指定】を受けた製品であれば、無線通信等への影響が少ないと判断され、 個別の設置許可を不要としております。
※型式指定を受けた設備は、設備の表面の見やすい箇所に次の表示がされています。
2.型式指定の申請について
無電極ランプの型式指定の申請は、照明メーカーが総務省に対して行います。
申請から型式指定を受けるまで、1ヶ月~数か月に伴う総務省の審査があり、適合と認められた製品だけが型式指定を受ける事ができます。
無電極ランプの型式指定には、各種試験データ等の膨大な資料が必要となる他、試験実施費用や申請手数料など、機種辺り数十万円の費用がかかります。
つまり型式指定を受けている無電極ランプは、総務省から、その性能と安定性を保証された製品であるという事になります。
【申請に必要な書類】
- 型式についての指定の申請書 1部
- 設計書 1部
- 試験成績表 1部
- 試験成績書 1部(登録証明機関等で測定した場合、その結果の写し一式も必要)
- 外観を示す図及び写真 1部
- 接続図 1部
- 取扱説明書 1部
- 構造を示す図及び写真 1部
- A4版が入る返信用封筒(切手貼付) 1部
無電極ランプを設置する際には、型式指定品の設置をお勧めします。
型式指定品以外の設備を設置する際には、総務省への設置申請が必要です。
<型式指定品の無電極ランプ>
無電極ランプ【エコ光】ラインナップ